https://kaisapo.net/?p=8720 社会保険においては、標準報酬月額に、交通費を含むことになっているため、社会保険料には、交通費は含まれることになっています。 交通費の支給月で、社会保険料が変わってしまわないように、標準報酬月額を算出する際には、交通費は、1ヶ月分で計算することになっています。 ただし、出張による旅費や営業のための交通費などを実費で精算した場合には、社会保険料の対象になりません。 交通費は非課税なので、所得税の計算を行う際には、含まれません。 ただし、非課税の限度額がありますので、それを越えた場合には、課税対象となります。 電車などの公共交通機関の場合は、1ヶ月の運賃の限度額15万円となっています。 自動車や自転車などの場合には、距離に応じて、限度額が定められています。 報酬の対象となるもの(現金で支給されるもの) • 基本給(月額、時給、日給等) • 諸手当(通勤費、時間外手当、家族手当、住宅手当、役付手当、勤務地手当等) • 賞与、決算手当等(年4回以上支給されるもの) 報酬の対象となるもの(現物で支給されるもの) 〜 金額相当分が報酬とみなされます。 • 通勤定期券、回数券 • 社宅 • 食事、食券 • 被服(勤務服でないもの) • 自社製品