https://jp.stanby.com/magazine/entry/2205076 給与とは会社から支給されるすべてのお金を意味する言葉です。 基本給・残業代・通勤手当など、会社から金銭で支払われるものすべてを含んでいます。 給与からボーナスや各種手当などを差し引いたものが給料です。一般的には『基本給=給料』と考えてよいでしょう。 https://nasel.co.jp/110/11055/ 「給与」とは、給料や賞与など勤務に対する対価の総称です。 一方、給料は給与のうち諸手当を除いた部分をいい、基本給部分となります。 つまり、給料は給与の一部となります。 https://www.kaonavi.jp/dictionary/tsukinteate/ 通勤手当とは通勤にかかる費用を従業員に手当として支給すること。支給額は、通勤にかかる費用の全部、または一部になります。 通勤手当はどこの会社にもある一般的な手当の一つに思えるかもしれませんが、中には「通勤手当の支給がない」という人もいるでしょう。実は、通勤手当の支給は企業にとって義務ではありません。よって、通勤手当を導入していない企業もあります。 労働基準法などの労働法では、通勤手当の支給が義務付けられていません。そのため、従業員の通勤にかかる費用は原則自己負担となるのです。 交通費とは、営業や出張といった業務遂行のために電車、バス、飛行機、タクシーなどの交通機関を使用した際に発生する移動費のこと。通勤手当と違い、従業員が自分の利用した交通費を立て替えて支払っておきます。 交通費は税法上、非課税所得に該当します。また、勘定科目上の扱いは、「旅費交通費」として処理します。 https://www.officestation.jp/kyuyomeisai/article/1673/ 課税対象額とは、総支給額から非課税である通勤手当と社会保険料の合計を差し引いて算出します。 課税対象額=総支給額-非課税手当(通勤手当など)-社会保険料合計 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf 「課税対象額」とは、「給与所得の源泉徴収税額表」における「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」のこと。 https://kaisapo.net/?p=8720 社会保険においては、標準報酬月額に、交通費を含むことになっているため、社会保険料には、交通費は含まれることになっています。 交通費の支給月で、社会保険料が変わってしまわないように、標準報酬月額を算出する際には、交通費は、1ヶ月分で計算することになっています。 ただし、出張による旅費や営業のための交通費などを実費で精算した場合には、社会保険料の対象になりません。 交通費は非課税なので、所得税の計算を行う際には、含まれません。 ただし、非課税の限度額がありますので、それを越えた場合には、課税対象となります。 電車などの公共交通機関の場合は、1ヶ月の運賃の限度額15万円となっています。 自動車や自転車などの場合には、距離に応じて、限度額が定められています。 報酬の対象となるもの(現金で支給されるもの) • 基本給(月額、時給、日給等) • 諸手当(通勤費、時間外手当、家族手当、住宅手当、役付手当、勤務地手当等) • 賞与、決算手当等(年4回以上支給されるもの) 報酬の対象となるもの(現物で支給されるもの) 〜 金額相当分が報酬とみなされます。 • 通勤定期券、回数券 • 社宅 • 食事、食券 • 被服(勤務服でないもの) • 自社製品 https://jp.stanby.com/magazine/entry/2205079 通勤にかかる交通費には、所得税や復興税がかからない非課税枠(非課税限度額)が設けられています。 電車やバスなど公共交通機関を使って通勤している場合、支給された交通費のうち月15万円までは非課税です。15万円を超えた分にだけ所得税や復興税がかかります。 マイカー通勤や自転車通勤などの場合、通勤距離によって非課税枠が分かれているのが特徴です。片道55km以上なら31600円まで、45km以上55km未満なら28000円と、距離が短くなるにつれて非課税限度額が下がっていきます。 交通機関とマイカーを併用している場合は、定期や切符代とマイカー通勤にかかった費用の合計で15万円が非課税限度額です。